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歯科医師の皆様へ

線

歯科医の先生方に必要な補償、歯科医院運営に必要な保険を取り扱っております。
これまでに培った豊富な経験と知識で歯科医の先生方をサポートいたします。

歯科医の先生方に必要な補償、歯科医院運営に必要な保険を取り扱っております。
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歯科医の先生方に必要な補償、
歯科医院運営に必要な保険を取り扱っております。
これまでに培った豊富な経験と知識で
歯科医の先生方をサポートいたします。

  • 医師賠償責任補償制度
  • 休業補償制度
  • 個人賠償責任補償制度
  • 傷害補償制度
  • 70歳までの収入あんしん補償制度

医師賠償責任補償制度

突然の事故にも…豊富な経験でサポートする事故サービス体制!

診療に従事される方々の医療行為、医療施設管理義務が原因で、患者さん他、第三者に身体障害、財物損害をあたえ、
法律上の損害賠償責任を負った場合に、治療費・慰謝料他保険金が支払われます。
尚、医療行為に関しては、日本国内における勤務住診等の場合も同様に補償されます。

突然の事故にも…豊富な経験でサポートする事故処理体制!

診療に従事される方々の医療行為、医療施設管理義務が原因で、患者さん他、第3者に身体障害、財物損害をあたえ、
法律上の損害賠償責任を負った場合に、治療費・慰謝料他補償金が支払われます。
尚、医療行為に関しては、日本国内における勤務住診等の場合も同様に補償されます。

突然の事故にも…
豊富な経験でサポートする事故処理体制!

診療に従事される方々の医療行為、医療施設管理義務が原因で、患者さん他、第3者に身体障害、財物損害をあたえ、
法律上の損害賠償責任を負った場合に、治療費・慰謝料他補償金が支払われます。
尚、医療行為に関しては、日本国内における勤務住診等の場合も同様に補償されます。

医療行為による事故

勤務医師や看護職等の補助者が医療行為に起因して、患者さんの生命・身体に障害が発生した場合。
医療上の事故(患者さんの身体の障害)がご契約期間(保険期間)中に発見された場合に限られます。

支払い限度額

1事故の最高支払限度額 1年間の総支払限度額
1億円 3億円

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医療行為以外での事故

医療設備・機器の不備による対人事故、建物、敷地内での管理上の責任が問われる対人事故。

支払い限度額

1名の最高支払限度額 1事故の総支払限度額
1億円 2億円

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対物事故・漏水事故

患者さんの衣服・持ち物の汚損・破損事故、漏水事故。

支払い限度額

1事故の総支払限度額
1,000万円

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※注:免責金額…1事故につき1,000円(但し、医療行為による事故以外の場合)

● お受け取りができない主な場合

・海外での医療行為

・美容を唯一の目的とする医療行為による事故

・名誉毀損または秘密漏洩に起因する賠償責任

・医療の結果を保証することによって加重された賠償責任

・所定の免許を持たない者の医療行為に起因して生じた事故 など

休業補償制度

思いもかけない病気やケガに対する備えは万全ですか?

健康で働いていた先生が、思いもかけない病気やケガでお仕事を続けられなくなった時、
就業不能期間中の所得を補償いたします。

思いもかけない病気やケガに対する備えは万全ですか?

健康で働いていた先生が、思いもかけない病気やケガでお仕事を続けられなくなった時、
就業不能期間中の所得を補償いたします。

思いもかけない病気やケガに
対する備えは万全ですか?

健康で働いていた先生が、思いもかけない病気やケガでお仕事を続けられなくなった時、
就業不能期間中の所得を補償いたします。

point

いつ、どこで起きた病気やケガでも大丈夫です
就業中・スポーツ・レジャー・旅行・交通事故のケガ、病気で仕事を休まれた場合でも大丈夫。

point

自宅療養、入院のどちらでも支払は同額
診療業務に全く従事できない期間が支払いの対象となります。
※必ず主治医による就業不能を証明する診断書が必要となります。

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point

ご加入の際、医師による診査は必要ありません
加入依頼書(「健康状態告知書」)の質問欄に健康状態を正しくご記入下さい。

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point

免責期間はわずか7日間
2ヶ月間仕事を休まれた場合、60日−7日=53日間が支払期間となります。
連続してお休みになられた場合8日目から支払われます。

point

一事故における補償期間は1年間です(通算支払限度日数1,000日まで)
長期の休業に最高1年間の補償。
通算支払限度期間に関する特約により前年度に就業不能が発生して、保険金をお受取になっても、通算1.000日分の保険金をお支払いするまでは、ご契約内容を変更することなくご継続できます。

point

天災危険補償特約付
地震・噴火または津波によって被った病気や傷害によるご休業についてもお支払いの対象となります。

point

保険金には一切税金がかかりません
保険金は非課税所得扱いとなります。
平成21年4月現在(所法第9条1項16号・所令第30条1項1号・所基通9-22)

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● ご加入にあたってのご注意

・補償額(保険金額)は、医院の平均月間総収入の70%以内、但し、医療法人等の場合、医院の平均月間総収入の50%以内または、理事長個人の平均月間報酬の範囲内にて設定下さい。

・他の所得補償保険にご加入の場合、ご加入いただける補償額が制限される場合がございます。

・過去の傷病歴や現在の健康状態、年齢などによりご加入をお断りすることがあります。

● お受け取りができない主な場合

・精神病性障害等

・頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、または腰痛等で医学的他覚所見のないもの

・妊娠、出産、早産または流産によって生じた病気やケガによる就業不能

・妊娠または出産による就業不能

個人賠償責任補償制度

日常生活における、トラブルに対する補償です

先生及びご家族の方(※)が、日常生活において第三者に対して
法律上の損害賠償責任を負わなければならない時に補償いたします。

※ご家族の方(配偶者・本人または配偶者と生計を共にする同居の親族および別居の未婚の子)も対象となります。

ご本人が未成年者または保険の対象となる方が責任無能力者である場合は、
未成年者または責任無能力者の親権者およびその他の法定の監督義務者等も保険の対象となる方に含みます。
(未成年者または責任無能力者に関する事故に限ります)

日常生活における、トラブルに対する補償です

先生及びご家族の方(※)が、日常生活において第三者に対して
法律上の損害賠償責任を負わなければならない時に補償いたします。

※ご家族の方(配偶者・本人または配偶者と生計を共にする同居の親族および別居の未婚の子)も対象となります。

日常生活における、
トラブルに対する補償です

先生及びご家族の方(※)が、日常生活において第三者に対して
法律上の損害賠償責任を負わなければならない時に補償いたします。

※ご家族の方(配偶者・本人または配偶者と生計を共にする同居の親族および別居の未婚の子)も対象となります。

ご本人が未成年者または保険の対象となる方が責任無能力者である場合は、未成年者または責任無能力者の親権者およびその他の法定の監督義務者等も保険の対象となる方に含みます。
(未成年者または責任無能力者に関する事故に限ります)

賠償補償金額

1事故の最高支払額
1億円

こんな事故が起きた時、お役にたちます

  • 愛犬が他人にかみついた
  • 買い物に行って、高級商品をこわした
  • スキーやスケート中、誤って他人にぶつかってケガをさせた
  • 誤って植木鉢を落として通行人にケガをさせた
  • 自転車で人をはねた ※原動機付自転車は対象外です。
  • アパートで風呂場の水があふれて、階下の部屋のじゅうたんを汚した
  • 打ったゴルフボールで他人を失明させた

● お受け取りができない主な場合

・被保険者の職務遂行および職務の用に供される動産または不動産に起因する事故

・航空機、船舶、車両*または銃器の所有、使用または管理に起因する損害賠償責任によって保険の対象となる方が被る損害
*自転車やゴルフ場敷地内におけるゴルフ・カートを除きます。

・保険契約者、被保険者(保険の補償を受けられる方)の故意による事故

傷害補償制度

眼・指・腕など大切な財産です。お身体に対する補償は万全ですか?

交通事故、就業中の事故、日常生活における不慮の事故、
レジャー(危険な運動による傷害は不担保)による事故等の後遺障害の発生、
および死亡の場合にお受取になれます。

眼・指・腕など大切な財産です。お体に対する補償は万全ですか?

交通事故、就業中の事故、日常生活における不慮の事故、
レジャー(危険な運動による傷害は不担保)による事故等の後遺障害の発生、
および死亡の場合にお受取になれます。

眼・指・腕など大切な財産です。
お体に対する補償は万全ですか?

交通事故、就業中の事故、日常生活における不慮の事故、
レジャー(危険な運動による傷害は不担保)による事故等の後遺障害の発生、
および死亡の場合にお受取になれます。

お受け取りの例

補償額15,000万円の場合

交通事故により1眼失明、
後遺障害認定される
傷害により死亡の場合
1億5,000万円×59%
8,850万円
保険金は非課税所得扱いとなります
※平成21年4月現在
(所法第9条1項16号・所令第30条1項1号・所基通9-22)
1億5,000万円×100%
1億5,000万円
死亡保険金は相続税の扱いとなります。

本支払例は当社が作成した架空の事例であり、過去に実際に発生したものではありません。

傷害補償制度後遺障害認定割合

事故の日からその日を含め180日以内に身体に後遺障害が生じた場合に後遺障害の程度に応じて、
死亡・後遺障害保険金額の4~100%の細かい割合でお受取になれます。

眼の障害

両眼が失明したとき 100%
片目が失明したとき 59%

脚(足関節より上部をいう)の障害

1脚を失ったとき 59%
1脚の3大関節中の2関節以上の
機能を全く廃したとき
50%
1脚の3大関節中の1関節の
機能を全く廃したとき
34%

腕(手関節より上部をいう)の障害

1腕を失ったとき 59%
1腕の3大関節中の2関節以上の
機能を全く廃したとき
50%
1腕の3大関節中の1関節の
機能を全く廃したとき
34%

口の障害

咀しゃくおよび言語の機能を全く廃したとき 100%
咀しゃくまたは言語の機能を全く廃したとき 78%
咀しゃくおよび言語の機能に著しい障害を残すとき 69%
咀しゃくまたは言語の機能に著しい障害を残すとき 50%

耳の障害

両耳の聴力を全く失ったとき 69%
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40cm以上の距離では普通の話し声を解することができない場合 50%
1耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1m以上の距離では普通の話し声を解することができない場合 42%

その他身体の著しい障害により
 終身自由を弁ずることができないとき

● お受け取りができない主な場合

・被保険者(保険の補償を受けられる方)、保険金受取人の故意または重大な過失によるケガ

・戦争、内乱、暴動などによるケガ(テロ行為によるケガは除きます)

・けんかや自殺・犯罪行為を行うことによるケガ

・ピッケル等の登山用具を使用する山岳登はん、ボブスレー、職務以外での航空機操縦、スカイダイビング、ハンググライダーなどの危険な運動中のケガ

・自動車などの乗用具による競技、試運転、競技場でのフリー走行等を行っている間のケガ等

70歳までの収入あんしん補償制度

万が一、長期間の療養が必要な場合に
収入の確保及びローン返済に対する備えは万全ですか?

健康で働いていた先生が、思いもかけない病気やケガでお仕事を続けられなくなった時、
最長70歳の誕生日まで補償いたします。
また20%を超える収入の減少にはその喪失割合に応じて補償いたします。

万が一、長期間の療養が必要な場合に
収入の確保及びローン返済に対する備えは万全ですか?

健康で働いていた先生が、思いもかけない病気やケガでお仕事を続けられなくなった時、
最長70歳の誕生日まで補償いたします。
また20%を超える収入の減少にはその喪失割合に応じて補償いたします。

万が一、長期間の療養が必要な場合に
収入の確保及びローン返済に
対する備えは万全ですか?

健康で働いていた先生が、思いもかけない病気やケガでお仕事を続けられなくなった時、
最長70歳の誕生日まで補償いたします。
また20%を超える収入の減少にはその喪失割合に応じて補償いたします。

point

いつ、どこで起きた病気やケガでも大丈夫です
就業中・スポーツ・レジャー・旅行・交通事故のケガ、病気で仕事を休まれた、今までの補償ではカバーされなかった最長70歳の誕生日迄の長期でも大丈夫。

point

復職後の所得の減少も大丈夫です
入院または自宅療養等から回復した場合でも身体障害により就業に支障が生じ、20%を超える所得の喪失がある場合には、その喪失割合に応じ保険金をお支払いいたします。

point

ご加入の際、医師による診査は必要ありません
加入依頼書(「健康状態告知書」)の質問欄に健康状態を正しくご記入下さい。

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point

免責期間は372日間
病気やケガで働けなくなり、その期間が免責期間(372日)を超えた場合に、最長満70歳の誕生日まで長期間にわたり保険金をお支払いします。

ただし、保険金をお支払いする1事故あたりの限度期間は、65歳以上の場合は5年となります。

point

一事故における補償期間は70歳の誕生日までです
長期の休業に最高70歳の誕生日まで補償。

point

天災危険補償特約付
地震・噴火または津波によって被った病気や傷害によるご休業及び収入の減少についてもお支払いの対象となります。

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point

保険金には一切税金がかかりません
保険金は非課税所得扱いとなります。
平成27年4月現在(所法第9条1項16号・所令第30条1項1号・所基通9-22)

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● ご加入にあたってのご注意

・補償額(保険金額)は、医院の平均月間総収入の70%以内、但し、医療法人等の場合、医院の平均月間総収入の50%以内での設定をお願いいたします。
ご勤務の場合は、個人の平均月間報酬の範囲内での設定をお願いいたします。
月額加入額が実際の所得より超過している場合、保険金は全額お支払いすることができませんのでご注意ください。

・他社での所得補償保険のご加入有無についてご確認をお願いいたします。
もし仮に、医療共済会の長期休業補償制度以外に他社で所得補償保険(長期所得補償保険)にご加入されている場合は、保険金が比例払い(按分払い)となる可能性がありますので、月額加入額の設定には十分ご留意ください。

・ 過去の傷病歴や現在の健康状態、年齢などによりご加入をお断りすることがあります。

● お受け取りができない主な場合

・精神病性障害等

・頸部症候群(いわゆる「むちうち症」)、または腰痛等で医学的他覚所見のないもの

・妊娠、出産、早産または流産によって生じた病気やケガによる就業不能

・妊娠または出産による就業不能

法人のお客様

個人のお客様

営業日のご案内

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営業時間 / 9:00~17:30 定休日/ 祝祭日

もし交通事故が起こったら

サイクル保険

ゴルファー保険

ちょいのり保険

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自動車保険お見積りサービス

このホームページは、
各保険の概要についてご紹介したものです。
ご契約(団体契約の場合はご加入)にあたっては、
必ず「重要事項説明書」をよくご確認ください。
ご不明な点がある場合には、
代理店までお問い合わせください。

募集文書番号【23TC-004532】